条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第三十五条 (現金の払戻しの制限)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(現金の払戻しの制限)

第三十五条

出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十一条第二項各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十四条第一項ただし書若しくは第四十七条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十一条の規定による送金をする場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第三十五条(現金の払戻しの制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(各経理単位間における取引命令の制限) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第三十六条(取引金融機関の指定等) →