(現金の払戻しの制限)
第三十五条
出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十一条第二項各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十四条第一項ただし書若しくは第四十七条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十一条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十一条第二項各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十四条第一項ただし書若しくは第四十七条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十一条の規定による送金をする場合には、この限りでない。