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国家公務員共済組合法施行規則 第四十七条 (給付金等の支払の委託)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(給付金等の支払の委託)

第四十七条

会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。

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