(給付金等の支払の委託) 第四十七条 会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗