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国家公務員共済組合法施行規則 第四十六条 (小切手事務の取扱)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(小切手事務の取扱)

第四十六条

小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。

2小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。

3小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基かなければ振り出すことができない。

4小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。

5小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

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