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国家公務員共済組合法施行規則 第四十八条 (収入金の受領委託)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(収入金の受領委託)

第四十八条

会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。

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