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国家公務員共済組合法施行規則 第四十九条 (前金払)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(前金払)

第四十九条

会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、前金払をすることができない。

  1. 削除
  2. 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
  3. 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
  4. 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
  5. 運賃
  6. 研究又は調査の受託者に支払う経費
  7. 諸謝金
  8. 助成金及び交付金
  9. 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
  10. 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項に規定する前払金の保証された工事の代価
  11. 十一
    官公署に対し支払う経費
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費

2前項第十号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。

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