国家公務員共済組合法施行規則 第五十条 (概算払)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(概算払)
第五十条
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。
- 一
旅費
- 二
組合職員に係る組合の負担金
- 三
社会保険診療報酬支払基金に対し支払う委託金及び診療報酬
- 四
契約医療機関に対し支払う療養費
- 五
- 六
- 七
前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文