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国家公務員共済組合法施行規則 第五十条 (概算払)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(概算払)

第五十条

会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。

  1. 旅費
  2. 組合職員に係る組合の負担金
  3. 社会保険診療報酬支払基金に対し支払う委託金及び診療報酬
  4. 契約医療機関に対し支払う療養費
  5. 前条第一項第八号及び第十一号に掲げる経費
  6. 第七十一条に規定する災害見舞金
  7. 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費

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