(収納手続) 第四十二条 出納主任は、現金を収納した場合(第四十八条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗