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国家公務員共済組合法施行規則 第四十三条 (収納金の預入)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(収納金の預入)

第四十三条

出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により第四十一条第二項第九号に規定する貯金の払戻しをするときは、この限りでない。

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