(収納金の預入) 第四十三条 出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により第四十一条第二項第九号に規定する貯金の払戻しをするときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗