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国家公務員共済組合法施行規則 第四十一条 (出納の締切)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(出納の締切)

第四十一条

会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。

2出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十三条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に預入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金及び次の各号に掲げる場合の支払をするために保有する現金については、この限りでない。

  1. 出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
  2. 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
  3. 常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。
  4. 旅費の支払をするとき。
  5. 組合に使用されている者に対して給与の支払をするとき。
  6. 短期経理において、法第五十条第五十一条及び附則第八条の規定に基づく給付の支払をするとき。
  7. 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
  8. 保健経理において、厚生費の支払をするとき。
  9. 貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。
  10. 貸付経理において、組合の代表者が財務大臣と協議して定める額以下の貸付金の支払をするとき。
  11. 十一
    掛金等を還付するとき。
  12. 十二
    前各号に掲げる場合を除くほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたとき。

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