(業務規程の認可等)
指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものについて業務規程を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2財務大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3附則第三十二条第六項の規定は、指定基金に関して財務大臣が第一項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。
(地方公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)
国家公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第七十六条第三項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「地方の不足額」という。)が前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、地方の不足額から前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額から当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、地方公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の二及び第百十六条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
2前項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る収入の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。
3第一項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る支出の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
4前三項に定めるもののほか、第一項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。