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国家公務員共済組合法 第五十条 (短期給付の種類等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(短期給付の種類等)

第五十条

この法律による短期給付は、次のとおりとする。

  1. 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
  2. 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
  3. 二の二
    高額療養費及び高額介護合算療養費
  4. 出産費
  5. 家族出産費
  6. 削除
  7. 埋葬料
  8. 家族埋葬料
  9. 傷病手当金
  10. 出産手当金
  11. 休業手当金
  12. 十の二
    育児休業手当金
  13. 十の三
    育児休業支援手当金
  14. 十の四
    介護休業手当金
  15. 十の五
    育児時短勤務手当金
  16. 十一
    弔慰金
  17. 十二
    家族弔慰金
  18. 十三
    災害見舞金

2短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。

3短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

4第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。

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(離婚等をした場合における特例)

退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から共済法第九十三条の十二までの規定に準じて、政令で定める。

(業務規程の認可等)

指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものについて業務規程を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2財務大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3附則第三十二条第六項の規定は、指定基金に関して財務大臣が第一項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。

4指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

5指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)

国家公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第七十六条第三項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「地方の不足額」という。)が前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、地方の不足額から前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額から当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、地方公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の二及び第百十六条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。

2前項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る収入の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。

3第一項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る支出の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。

4前三項に定めるもののほか、第一項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

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