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国家公務員共済組合法 第百二十一条 (船員組合員の療養以外の短期給付の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)

第百二十一条

前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。

  1. 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
  2. その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付

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