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国家公務員共済組合法施行令 第二十二条 (給付に要する費用等の算定方法)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(給付に要する費用等の算定方法)

第二十二条

組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。

  1. 第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
  2. 長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
  3. 法第九十九条第四項(第三号を除く。)の規定による国の負担に係るもの

2組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。

  1. 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
  2. 退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
  3. 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合

3国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第四号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。

4法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(恩給等の裁定者等の証明等)

連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給(施行法第三十一条第一項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。)、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権並びにその基礎となつた在職年、条例在職年(地方の施行法第二条第一項第二十号に規定する条例在職年をいう。)、旧長期組合員期間(地方の施行法第二条第一項第二十一号に規定する旧長期組合員期間をいう。)、地方の組合の組合員であつた期間その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。

2裁定者等は、前項の規定により連合会から証明を求められたときは、速やかに回答しなければならない。

(旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)

旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。

2国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。

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