(出産に関する特別休暇等)
第十一条の三の十
法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
2法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する特別休暇に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。
- 一裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十九条の規定による特別休暇であつて人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇
- 二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用を受ける組合員同法第六十五条第一項又は第二項の規定による休業
- 三前二号に掲げる組合員以外の組合員前項に定める出産に関する特別休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの