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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の三の十一 (介護のための休業)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(介護のための休業)

第十一条の三の十一

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十三条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第二十条第一項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法第六十八条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。

  1. 裁判官である組合員裁判官の介護休暇に関する法律(平成六年法律第四十五号)第一条に規定する介護休暇
  2. 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇
  3. 前二号に掲げる組合員以外の組合員一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの

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