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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の四 (傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)

第十一条の四

法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

  1. 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額
  2. 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額

2法第六十九条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

  1. 出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
  2. 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額

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