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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第二十三条 (非常勤職員の勤務時間及び休暇)

平成六年法律第三十三号法律
(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

第二十三条

常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間及び休暇に関する事項については、第五条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。

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