(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第二十三条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間及び休暇に関する事項については、第五条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗