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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第五条 (一週間の勤務時間)

平成六年法律第三十三号法律
(一週間の勤務時間)

第五条

職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。

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(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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