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国家公務員の育児休業等に関する法律 第二十四条 (任期付短時間勤務職員についての給与法の特例)

平成三年法律第百九号法律
(任期付短時間勤務職員についての給与法の特例)

第二十四条

任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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