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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第六条 (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

昭和四十六年法律第七十七号法律
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第六条

教育職員(管理職手当を受ける者及び指導改善研修被認定者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

2前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。

3第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。

  1. 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
  2. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

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政府は、第二号施行日以後二年を目途として、公立の義務教育諸学校等(幼稚園を除く。)の教育職員(第二号新給特法第三条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の勤務の状況について調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、第二号新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する第二号新給特法第三条第一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとする。

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