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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第三条 (教育職員の教職調整額の支給等)

昭和四十六年法律第七十七号法律
(教育職員の教職調整額の支給等)

第三条

教育職員(校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。第五条及び第六条第一項において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)には、その者の給料月額の百分の十(幼稚園の教育職員にあっては、百分の四)に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

2教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

3第一項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。

  1. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。
  2. 休職の期間中に給料が支給される場合当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
  3. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
  4. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。

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(政府の措置)

政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等(給特法第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(第一条の規定(給特法第二条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給特法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第五条において同じ。)について、一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。
  2. 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。
  4. 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。
  5. 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。
  6. 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置

2前項の「一箇月時間外在校等時間」とは、第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を除いた時間として給特法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいう。

  1. 一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間
  2. 給特法第六条第三項各号に掲げる日(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十五条の規定に相当する条例の規定による代休日が指定された場合における同項各号に掲げる日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(給特法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)
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