同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定平成十四年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定令和六年四月一日
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条の規定(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)第二条第二項の改正規定、給特法第七条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに給特法本則に一条を加える改正規定を除く。次条において同じ。)、第三条の規定(市町村立学校職員給与負担法第一条の改正規定中「時間外勤務手当(」の下に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、」を加える部分に限る。)及び第四条の規定(教育公務員特例法第十三条第二項の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第六条及び第七条の規定令和八年一月一日
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日