(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設) 第六条 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗