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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第六条 (都道府県小中学校等教職員定数等の標準)

昭和三十三年法律第百十六号法律
(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)

第六条

各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。以下この項において同じ。)に置くべき教職員の総数(以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員定数」という。)は、それぞれ、次条第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

2都道府県小中学校等教職員定数については、第七条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第八条第一号並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

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