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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
昭和三十三年法律第百十六号
法律
· 条文 32 件 ·
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(学級編制の標準)
第四条
(学級編制)
第五条
(学級編制についての都道府県の教育委員会への届出)
第六条
(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)
第六条の二
第七条
第八条
第八条の二
第九条
第十条
(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)
第十条の二
第十一条
第十二条
第十三条
第十三条の二
第十四条
第十五条
(教職員定数の算定に関する特例)
第十六条
(分校等についての適用)
第十七条
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
第十八条
(教職員定数に含まない数)
第十九条
(報告及び指導又は助言)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十一条
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条