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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十二条
昭和三十三年法律第百十六号
法律
第十二条
養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上の特別支援学校にあつては、二)を乗じて得た数とする。
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