条文くん法令検索 AIに質問する

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十二条

昭和三十三年法律第百十六号法律

第十二条

養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上の特別支援学校にあつては、二)を乗じて得た数とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 目次 第十三条 →