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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第二十条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百十六号法律
(政令への委任)

第二十条

この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

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