条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令
昭和三十三年政令第二百二号
政令
· 条文 11 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)
第二条
(法第七条第一項第五号及び第六号の政令で定める特別の指導)
第三条
(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定)
第四条
(養護教諭等の数の算定)
第五条
(事務職員の数の算定)
第六条
(法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導)
第七条
(教職員定数の算定に関する特例)
第八条
(併設校の規模等)
第九条
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)
第十条
(法第十七条第二項の政令で定める者)
第十一条
(文部科学省令への委任)