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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第十一条 (文部科学省令への委任)

昭和三十三年政令第二百二号政令
(文部科学省令への委任)

第十一条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。

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