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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第十条 (法第十七条第二項の政令で定める者)

昭和三十三年政令第二百二号政令
(法第十七条第二項の政令で定める者)

第十条

第十七条第二項の政令で定める者は、次に掲げる講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。)とする。

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の三第一項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施するために配置される講師
  2. 前号に掲げる者のほか、市(指定都市を除く。)町村における学校教育の振興を目的として配置される講師のうち当該都道府県における教職員の配置の適正化を図ることを目的としないもの
  3. 前二号に掲げる者のほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める講師

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