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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第八条 (併設校の規模等)

昭和三十三年政令第二百二号政令
(併設校の規模等)

第八条

第十六条第三項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)は、法第八条第一号の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第九条第一号の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。

2都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校及び中学校に係る前項に規定する学級の数は、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

3指定都市の設置する小学校及び中学校に係る第一項に規定する学級の数は、法第四条第二項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。

4第十六条第三項の政令で定める距離は、五百メートルとする。

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