条文くん法令検索 AIに質問する

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十六条 (分校等についての適用)

昭和三十三年法律第百十六号法律
(分校等についての適用)

第十六条

第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定(第七条第一項第八号第八条第一号及び第二号、第八条の二第一号及び第二号、第九条第一号及び第二号並びに第十一条第一項第七号の規定を除く。)の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

2義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。

3第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第十六条(分校等についての適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(教職員定数の算定に関する特例) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 目次 第十七条(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算) →