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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第三条 (学級編制の標準)

昭和三十三年法律第百十六号法律
(学級編制の標準)

第三条

公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。

2各都道府県ごとの、都道府県又は市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号第八条の二第一号及び第二号、第九条第五号並びに第十四条第二号を除き、以下同じ。)の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

3各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

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(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、公立の義務教育諸学校(標準法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下この条において同じ。)における教育水準の維持向上のためには、学級規模及び教職員の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識又は経験を有する質の高い教員が教育を行うとともに、教員以外の教育活動を支援する人材(以下この条において「外部人材」という。)を活用することが重要であることに鑑み、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成その他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員の免許に関する制度その他教員の資質の保持及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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