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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第百十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2この法律において「特別支援学校」とは、学校教育法に規定する特別支援学校で小学部又は中学部を置くものをいう。

3この法律において「教職員」とは、校長、副校長及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第十七条を除き、以下同じ。)をいう。

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(義務教育学校の設置のため必要な行為)

義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第六条(令和七年三月三十一日までの間にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第六条)に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、令和八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

(経過措置)
附則

令和七年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十人)」とする。

2前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項及び次条において「標準法」という。)第四条及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項の規定又は前条第三項」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、標準法第六条第二項中「第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三条第二項」とする。

3前二項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置)
附則

令和十年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(生徒の数の推移等を考慮し、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、四十人)」とする。

2前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第四条及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第七号。次項及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項の規定又は前条第三項」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、標準法第六条第二項中「第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三条第二項」とする。

3標準法第六条第一項に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は標準法第十条第一項に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、令和十年三月三十一日までの間は、標準法第六条及び第十条の規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

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