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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三十四条 (教育の充実)

令和三年法律第十九号法律
(教育の充実)

第三十四条

国又は地方公共団体は、過疎地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。)の定数の算定又は配置について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援について適切な配慮をするものとする。

3国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、過疎地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する過疎地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

4国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振興について適切な配慮をするものとする。

5前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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