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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三十五条 (地域文化の振興等)

令和三年法律第十九号法律
(地域文化の振興等)

第三十五条

国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

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