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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三十六条 (再生可能エネルギーの利用の推進)

令和三年法律第十九号法律
(再生可能エネルギーの利用の推進)

第三十六条

国及び地方公共団体は、過疎地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。

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