(保育サービス等を受けるための住民負担の軽減)
第三十三条
国及び地方公共団体は、過疎地域における保育サービス、介護サービス及び保健医療サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、過疎地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、過疎地域における保育サービス、介護サービス及び保健医療サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、過疎地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。