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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三十二条 (生活環境の整備)

令和三年法律第十九号法律
(生活環境の整備)

第三十二条

国及び地方公共団体は、過疎地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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