(生活環境の整備) 第三十二条 国及び地方公共団体は、過疎地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗