(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保)
第三十一条
国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、過疎地域内の交流及び過疎地域とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、過疎地域内の交流及び過疎地域とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保について適切な配慮をするものとする。