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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三十条 (情報の流通の円滑化等)

令和三年法律第十九号法律
(情報の流通の円滑化等)

第三十条

国及び地方公共団体は、過疎地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物流の確保、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び地域住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の提供について適切な配慮をするものとする。

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