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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二十九条 (就業の促進)

令和三年法律第十九号法律
(就業の促進)

第二十九条

国及び地方公共団体は、過疎地域の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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