(観光の振興及び交流の促進)
第二十八条
国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における観光の振興並びに過疎地域内の交流並びに過疎地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における観光の振興並びに過疎地域内の交流並びに過疎地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。