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奄美群島振興開発特別措置法 第三十三条 (教育の充実等)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(教育の充実等)

第三十三条

国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、奄美群島内の島の区域(当該島の区域が二以上の奄美群島市町村の区域にわたる場合にあつては、当該島のうち一の奄美群島市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この項において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域内から当該島の区域外に所在する高等学校等へ生徒が通学する場合又は当該島の区域外に生徒が居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、奄美群島に所在する公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。次項及び第四項において同じ。)の定数の算定について特別の配慮をするものとする。

3地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、奄美群島に所在する公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。

4国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の充実に資するよう、奄美群島に所在する公立学校の教職員の待遇について適切な配慮をするものとする。

5前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信機器を活用して二以上の学校その他の教育機関の間で行われる教育を含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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