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奄美群島振興開発特別措置法 第三十四条 (地域文化の振興等)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(地域文化の振興等)

第三十四条

国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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