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奄美群島振興開発特別措置法 第三十五条 (観光の振興及び地域間交流の促進)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(観光の振興及び地域間交流の促進)

第三十五条

国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

2前項の交流には、奄美群島の学校に在籍する児童、生徒等と奄美群島の学校以外の学校に在籍する児童、生徒等との交流その他の子どもの教育の場における交流が含まれるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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