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奄美群島振興開発特別措置法 第三十六条 (移住の促進)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(移住の促進)

第三十六条

国及び地方公共団体は、奄美群島への移住の促進を図るため、第二十四条及び第二十六条に定めるもののほか、奄美群島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の奄美群島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。

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