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奄美群島振興開発特別措置法 第三十七条 (人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

第三十七条

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。

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