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奄美群島振興開発特別措置法 第四条 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
  2. 地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
  3. 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
  4. 観光の開発に関する基本的な事項
  5. 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
  6. 住宅及び生活環境の整備(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する空家等(第二十六条において「空家等」という。)に関する対策及び廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第二項第六号において同じ。)に関する基本的な事項
  7. 保健衛生の向上に関する基本的な事項
  8. 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
  9. 医療の確保等に関する基本的な事項
  10. 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
  11. 十一
    自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
  12. 十二
    再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
  13. 十三
    教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
  14. 十四
    国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
  15. 十五
    奄美群島への移住の促進に関する基本的な事項
  16. 十六
    奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
  17. 十七
    奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(次条第二項第十七号及び第三十七条において「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項

3基本方針は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国有財産(旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた国有財産を除く。)で大蔵大臣との協議により定めるものを、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第八条及び第二十八条の規定にかかわらず、関係地方公共団体に譲与することができる。

2旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた土地、工作物又は港湾施設の管理については、なお従前の例による。

3自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国の物品で大蔵大臣との協議により定めるものを、関係地方公共団体に譲与することができる。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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