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奄美群島振興開発特別措置法 第五条 (振興開発計画)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(振興開発計画)

第五条

鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項
  2. 地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する事項
  3. 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
  4. 観光の開発に関する事項
  5. 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項
  6. 住宅及び生活環境の整備に関する事項
  7. 保健衛生の向上に関する事項
  8. 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
  9. 医療の確保等に関する事項
  10. 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
  11. 十一
    自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項
  12. 十二
    再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項
  13. 十三
    教育及び文化の振興に関する事項
  14. 十四
    国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
  15. 十五
    奄美群島への移住の促進に関する事項
  16. 十六
    奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
  17. 十七
    奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項

3振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。

4振興開発計画は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

5鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、奄美群島内の市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。

6奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振興開発計画の案を添えなければならない。

7前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。

8奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9鹿児島県は、第五項又は第六項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

10鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

11鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

12第五項及び第八項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。この場合において、第五項中「市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)」とあるのは「市町村」と、第八項及び第九項中「第五項又は第六項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。

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この法律の施行の際現に旧法第十条に規定する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県の職員となるものとする。

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