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国土交通省組織規則 第六条 (公文書監理・情報公開室並びに企画官、企画調整官、地方企画調整官及び総務調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(公文書監理・情報公開室並びに企画官、企画調整官、地方企画調整官及び総務調整官)

第六条

総務課に、公文書監理・情報公開室並びに企画官十四人、企画調整官十一人、地方企画調整官一人及び総務調整官二人を置く。

2公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
  4. 国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

3公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

5企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

6地方企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7総務調整官は、命を受けて、議案その他の審査又は国政に関する調査に係る国会との連絡に関する調整に関する事務を分掌する。

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(国土政策局調整官の設置期間の特例等)

国土政策局調整官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

2調整官は、第四十一条の二第二項に規定する事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、命を受けて、特別地域振興官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

  1. 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  3. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
  4. 小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。
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